退職代行で使われる用語集:知らなきゃ損をする知識集めました

退職代行用語集

「退職代行の利用を考えているけれど難しい言葉が多くてわからない……」

退職代行は法律などの難しい言葉が多くてなかなか理解しにくいですよね。

しかし、知っているのといないのでは、退職代行の結果が大きく左右されることもあるので、知っておいて損はありません。

記事の執筆者
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退職代行リサーチの神乃家

これまでに約8,000時間かけてさまざまな退職代行業者のリサーチをしてきた専門家。正しい知識を持って退職代行を利用してもらうために、忖度しない記事づくりを心がけています。退職代行に関連する記事を厳選して公開中。(・139記事)
当サイトを運営するにあたり、記事作成においての決まりごとをサイトポリシーに記載しています。

この記事は退職代行で使われる用語を少しでも理解しやすくしてもらうために、わかりやすい表現にかみ砕いて解説しています。

辞書のように、「あいうえお順」で並んでいるので、退職代行のサイトを見ていてわからない言葉や表現がありましたら、この用語集をぜひ参考にしてください。

あ・な・わ行は用語がなかったので省略します。(用語が見つかり次第更新予定です)

目次

【か行】から始まる退職代行に使われる用語

キャンセル・返金

退職代行業者にお金を支払ってしまうと、自己都合でのキャンセルや返金には対応してくれないところがほとんどです。

行政書士

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署など)に提出する書類の作成や相談などの手続きを代理で行っている仕事で、書類作成のスペシャリストです。

退職代行においては、退職届や内容証明などの作成し、職場に送付してくれます。

しかし、弁護士ではないので退職日の調整や有給休暇の取得に向けた交渉などは行えません。

【さ行】から始まる退職代行に使われる用語

JRAA(日本退職代行協会)

正式名称一般社団法人 日本退職代行協会(日本退職代行サービス協会)
代表理事水野泰英(協会サイトには代表理事名記載なし)
公式サイトhttps://jraa.or.jp/
所在地〒105-0013
東京都港区浜松町2丁目2番15号(バーチャルオフィス)
電話番号03-5875-8113(協会サイトには記載なし)
設立令和元年5月8日(任意団体発足:3月5日)
法人番号7010405017714

日本退職代行協会は、①安心な退職代行事業者が誰でも判別できるようにする②退職代行サービスの認知度向上と業界活性化③悪質な事業者を排除し、退職代行サービス業界全体の衰退を防ぐーことを目的に設立されました。

現在、が加盟しています。

失業保険

失業保険(失業手当)は失業者の生活をサポートし、再就職を促進する制度です。

失業によって収入を失った方に一定期間、失業手当を支給します。

受給条件

  1. 雇用保険に一定期間以上加入していること。
  2. 失業状態にあること。

受給金額

  1. 賃金日額:離職前6ヶ月の賃金の合計÷180
  2. 基本手当日額:賃金日額×45~80%(年齢により異なる)
  3. 基本手当総額:基本手当日額×1ヵ月の給付日数(28日分)

受給期間

一般的に90日から360日までです。

年齢や雇用保険の被保険者期間、離職理由によって異なります。

私物

職場のロッカーなどに置いてある私物は、退職代行実施日までに持ち帰りましょう。

持ち帰れない場合は、退職代行業者に「着払いでもいいから送ってほしい」・「処分をお願いしたい」などの要望を伝えてください。

職場に私物を残していると、「自分で取りに来てほしいと言われる」・「家に持ってこられる」などの問題が発生する原因にもなるので注意しましょう。

就業規則

就業規則とは、会社が従業員との労働契約に基づいて定めるルールです。

具体的には、勤務時間、休暇、給与、退職手続きなどが記載されています。

就業規則は法律に沿って作成されており、労働者と会社の関係を調整する役割を果たします。

就業規則と民法の関係性

就業規則は法律に基づいて作成されていますが、民法は一般的な原則を規定しているため、就業規則の定めが民法に違反しない限り、就業規則が優先されます。

ただし、就業規則が法律に反する場合、民法の規定が優先されます。

例えば、就業規則が過度な退職申出期限を設定している場合、民法により無効とされることがあります。

傷病手当金

病気やケガで仕事を休む必要がある場合に、健康保険(社会保険)の加入者・被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた支援制度のことです。

具体的には、以下の条件を満たす場合に受給できます。

  1. 業務外の病気やケガで療養していること
    仕事中や通勤中に病気やケガをした場合は、労災保険が対象となります。
    傷病手当金は業務外の病気やケガで、医師の診断書により療養・休業が必要と判断されたときに受給できます。
  2. 就労できない状態を医師に認定されていること
    医師の診断書が必要で、自分で判断して仕事を休んでも受給できません。
    通院の継続が受給条件です。
  3. 3日間連続での休業を含めて4日以上就労できない状態
    3日間連続で仕事ができなかった後、4日目以降の休んだ日が受給開始日になります。
    待機期間中は給与の支払いがあったかどうか問われません。
  4. 休業期間に給与の支払いがないこと
    給与の支払いがない場合に受給できます。

傷病手当金は、加入している全国健康保険協会や各健康保険組合、各共済組合で申請できます。

全額返金保証制度

万が一退職ができなかった際の補償として全額返金保証制度を取り入れている退職代行業者がほとんどです。

しかし、全額返金保証の対象となる条件がかなり厳しいことを知っておいてください。

全額返金保証の対象になる例

  1. ご本人様が、お勤め先への退職届や退職に必要な書類・物品の送付をしないとき
  2. ご本人様が、Jobsからの連絡に対し、3日間を超えて応答しないとき
  3. ご本人様が、退職を辞退するなどJobsによる代行サービスの遂行を不可能にしたとき
  4. ご本人様が、必要な情報をJobsに提供しないなどその他本契約に違反したとき
  5. その他退職できなかった原因がJobsの責めに帰する事由ではないとき

引用:

退職代行jobs以外の全額返金保証制度を取り入れている退職代行業者も、全て上記のような文章が利用規約に書いています。

失敗なんてされたら精神的にもつら過ぎるので考えたくもないですが、万が一を考えて、利用規約の確認を怠らないようにしてください。

【た行】から始まる退職代行に使われる用語

退職代行

退職代行とは、退職を希望する労働者の代わりに、退職代行業者が会社に退職の意思を伝えてくれるサービスです。

主に、退職の手続きや有給休暇や未払い賃金などの交渉を退職代行業者が代行してくれます。

退職を直接伝えることに抵抗がある方や、ブラック企業での退職トラブルを回避したい方に人気のサービスです。

退職代行サービスのメリット

  • 心理的負担から解放される
    • 退職の意思を直接伝えることはストレスですが、退職代行を利用することで、そのハードルを下げることができます。
    • 第三者が代わりに伝えてくれるため、感情的な面での負担を軽減できます。
  • ストレスなく辞められる
    • 強引な引き留めを避けることができます。
    • 退職代行を通じて円満に退職できるため、ストレスなく次のステップに進めます。
  • 煩雑な手続きを一任できる
    • 退職代行業者が退職手続きを代行してくれるため、自分で手続きをする必要がありません。
  • 労働問題を解決できる
    • 弁護士による退職代行では、未払いの給料や残業代などの金銭請求や、ハラスメント慰謝料の請求なども対応してくれます。

退職代行サービスのデメリット

  • 費用がかかる
    • 退職代行を利用する際には一定の費用が発生しますが、円満な退職をサポートしてくれる価値を考えると、その費用はデメリットではないと言えます。
  • トラブルが拡大する危険がある
    • 退職代行を利用することで、会社との人間関係に影響が出る可能性があります。

退職代行サービスは数万円の費用がかかるサービスです。

後悔しないように、「本当に数万円をかけてもいいのか?」・「この業者に本当に任せていいのか」などをしっかり考えてから利用しましょう。

退職届

退職届は、労働者が自分の意志で会社を辞めることを伝える書類です。

退職届を提出することで労働契約が終了し、退職の効果が発生します。

退職代行は電話で退職の意思を伝えることになりますが、退職届が提出されていないと自分の意思で会社を辞めるという意思の確認ができません。

退職届が提出しなかった場合、退職手続きができないというトラブルも起こったり、退職代行業者との契約を途中で打ち切られたりしてしまい、その後のサポートを受けられなくなります。

貸与物

会社からの貸与物は、早急に返却しなければいけません。

理想は退職代行実施日~翌日に届くように、退職届などと一緒に送ることをおすすめします。

その際は相手側が受け取ったことがわかる方法(特定記録郵便や宅配便など)で必ず送ってください。

転職サポート

退職代行業者の中には転職サポートを行っている業者もあり、さまざまな特典がついているところもあります。

特典の例

注意点は、どのような転職エージェントを利用できるのかを事前に確認しておくことです。

個人情報を無断で横流しされる恐れもあるので、慎重に利用してください。

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法の正式名称は「特定商取引に関する法律」といい、消費者を守るための法律のことです。

消費者とトラブルが発生しやすい取引に対して、事業者側が守るべきルールを定めています。

特定商取引法に基づく表記の必要項目

ECサイトには「特定商取引法に基づく表記」を掲載する必要があります。

以下は、退職代行業者における必要な項目と書き方の一部です。

  • 提供するサービスの名称
  • 販売事業者名(法人の名称)
  • 代表者名(責任者名)
  • 所在地
  • 問い合わせ先
  • 販売価格(代金・利用料)
  • ユーザーが負担すべき金銭(通信料、送料等)
  • 代金の支払い方法
  • 返品・キャンセルについて

サイトの一番下部にある場合が多く、退職代行を利用する際には必ず確認しなければいけない内容です。

内容を確認し、同意ができる場合のみ依頼をしましょう。

【は行】から始まる退職代行に使われる用語

ヒアリングシート

退職代行業者に依頼をする際にヒアリングシートの記入を求められます。

このヒアリングシートをもとに退職代行を進めていくので、しっかりと記入するようにしてください。

内容が足りない、虚無なことを書いているなどの問題が発覚すると、途中で代行を打ち切られますので気をつけましょう。(お金は戻っては来ません)

非弁行為

弁護士でない者が弁護士と同じような仕事をしてお金をもらうことをいいます。

例えば、退職代行業者(弁護士以外)が未払い賃金を請求するケースです。

非弁行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

退職代行業者のサイトを見ていると、非弁行為とも取れるような内容をウリにしている業者もあるので気を付けてください。

未払い賃金の請求やハラスメントの解決で賠償金を請求できるのは、弁護士のみです。(法適合労働組合は交渉まで)

Paidy(ペイディ)

Paidyは、「翌月あと払い」などの便利な支払い方法が選べる人気の決済サービスです。

使い方は簡単で、携帯電話番号とメールアドレスのみで決済できます。

弁護士監修・指導

退職代行業者のサイトによく書いてある文言ですが、監修・指導していても、代行業務を行うのは弁護士ではないので全く関係ありません。

弁護士事務所

弁護士ができること

  • 未払い賃金の交渉・請求
  • 有給休暇の取得に向けた交渉
  • ハラスメントなど法的事案の解決
  • ナイトワーク、業務委託、契約社員、公務員、警察官、自衛隊などの退職代行

弁護士に退職代行を依頼する一番のメリットは「安心感」を得られることです。

法律の専門家であり、交渉のスキルもとても高いので、トラブルを未然に防ぎながら退職代行業務を行ってほしい場合は、迷わず弁護士に依頼をしましょう。

しかし、代行料金が高額になることや柔軟性があまりないので、未払い賃金などを請求した際に、元を取れるくらいの金額が請求できそうな場合に利用することをおすすめします。

メリットデメリット
どんな依頼でも引き受けてくれる

未払い賃金などの請求をしてもらえる

各種ハラスメントの解決をしてくれる
弁護士が行ってくれる安心感が全然違う

とても高い交渉スキルを持っているのでハズレがない
返信が遅い傾向がある
土日祝日は対応していない場所も多い

着手金の他に成功報酬を請求される場合がある

弁護士の退職代行が向いている場合

  • 退職の際のトラブルが起こりそうな場合
  • ハラスメントなどの労働問題の解決を望む場合
  • 有給休暇や未払い賃金の交渉・請求をしてもらいたい場合

弁護士事務所の退職代行業者を紹介している記事もありますので、参考にしてください。

弁護士提携

弁護士が提携している退職代行業者の場合、弁護士の力がないと解決できないような問題が発生したら弁護士事務所にバトンタッチをしてくれる制度です。

しかし、余計に費用がかかるのであまりおすすめできません。

有給休暇の完全取得や未払い賃金の請求、ハラスメントの解決や退職の際にトラブルが起こる可能性が高い場合は、はじめから弁護士事務所に依頼をしていた方が、最終的に時間と費用を最小限に抑えることができます。

弁護士法第72条

弁護士以外の者が法律事務を取り扱うことを禁止している法律です。

退職代行においての具体例では、弁護士以外の者が未払い賃金の請求などの法務に関わることはできません。

もし法務に関わる内容で報酬を得ると「非弁行為」となり、罰則として2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。

【ま行】から始まる退職代行に使われる用語

民間企業(一般企業)

民間企業ができること

  • 退職の伝達

民間企業が行える退職代行業務は、依頼者の代わりに「使者」として退職の伝達を一方的に伝える役割です。

職場側が、「はい、そうですか」で終わるような職場であれば問題ありませんが、ほとんどの場合、退職に関する交渉を行わないといけません。

退職日の調整や有給に関することなどを「交渉」してしまうと非弁行為(※弁護士以外の人が法的な交渉を行って対価を得る行為)になり、法律違反やトラブルに発展する可能性があります。

民間企業が提供しているサポートのなかには有給サポートなどのオプションがついている業者もありますが、民間企業を利用する際にはそのようなサポートは利用しない前提で利用してください。

もし職場側に法に詳しい方(顧問弁護士など)がいる場合は利用すべきではありません。

メリットデメリット
交渉を必要としない職場には効果的
企業の運営なので代行の電話が丁寧
交渉が一切できない
24時間対応していない所が多い
弁護士費用などの追加料金がかかる場合もある

民間企業の退職代行が向いている場合

  • アルバイトやパート
  • 退職の伝達のみで退職ができる場合

民間企業(一般企業)の退職代行業者を紹介している記事もありますので、参考にしてください。

民法

民法とは、日本の民間法を規定する法律です。

民法は契約に関する一般的な原則を定めており、労働契約もその対象です。

民法は、契約当事者の権利と義務、契約の解除、違約時の責任などを規定しています。

退職代行を行う際、退職代行業者は以下の民法をもとに行動していきます。

  • 民法第627条1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ):
    • 当事者が雇用の期間を定めなかった場合、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができます。
    • 解約の申入れをした日から2週間を経過することで、雇用は終了します。
    • 期間によって報酬を定めた場合、次期以後について解約の申入れができます。ただし、当期の前半に申し出る必要があります。
    • 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合、前項の解約の申入れは三箇月前に行われる必要があります。
  • 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除):
    • 当事者が雇用の期間を定めた場合でも、やむを得ない事由がある場合、各当事者は直ちに契約の解除をすることができます。
    • この場合、事由が一方の当事者の過失によって生じた場合、相手方に対して損害賠償の責任を負います。
    • 労働基準法においても、労働者側が無許可もしくは無断で退職した場合には、この民法628条が適用されます。

【や行】から始まる退職代行に使われる用語

有給休暇

有給休暇は、労働者が休暇を取得しながら賃金を保障される制度です。

日本の法律では、法定休暇と特別休暇(法定外休暇)の2つの種類があります。

  • 法定休暇
    • 年次有給休暇(労働基準法第39条)
      勤続年数や所定労働日数に応じて付与される有給休暇で、最大20日まで取得できます。
      企業は従業員から請求があった場合は必ず法定休暇を与える義務があります。
    • 生理休暇(労働基準法68条)
      生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに与えられます。
      日数に上限・下限はなく、取得単位は1日単位から時間単位まで自由です。
  • 特別休暇(法定外休暇)
    • 特別休暇は、法律上、絶対に与えなければいけない義務はありません。
      企業が独自に定めた休暇で、福利厚生として用意されたものです。
      例えば、リフレッシュ休暇や結婚休暇などが該当します。
      有給か無給かは企業の判断に委ねられます。

退職代行で交渉・請求ができる有給休暇は年次有給休暇です。

有給休暇を取得して辞めたい場合は、給与明細などで残りの有給休暇の日数を確認してから退職代行業者に依頼をしましょう。

【ら行】から始まる退職代行に使われる用語

利用規約

利用規約は、サービスを提供する事業者が、利用者に対して設けるルールや遵守事項をまとめた文書です。

具体的には、以下のポイントが含まれます。

  • サービスの利用上のルール
    • 利用者がサービスを利用する際に守るべきルール(禁止行為・利用料金・個人情報の取り扱いなど)を明示します。
  • 契約書の一種
    • 利用規約は、サービス運営側と利用者との間で結ばれる「契約書」です。
    • 利用者が同意することで、利用規約の内容で双方が約束をしたことになります。
  • 目的
    • トラブルの防止や運営の円滑化を目的として定められます。
    • ユーザーが同意することで、サービスを利用する権利を得ることができます。

退職代行サービスを国に例えると、利用規約は国の法律と同じ役割を果たします。

ですから、基本的には利用規約で定められた内容に従わなければいけません。

特に注意すべき項目は①契約について②キャンセル・返金について③代行内容の範囲についてーです。

サイトのデザインや書かれていることがいいからという安易な理由で契約をすると、後悔につながる可能性がとても高いので、必ず利用規約はチェックするようにしましょう。

労働組合

労働組合ができること

  • 未払い賃金の交渉
  • 退職日の調整の交渉
  • 有給休暇取得についての交渉

労働組合・ユニオンが行う退職代行は、労働三権を用いて労働者の権利を主張し交渉を行います。

自分では交渉しにくいことを代わりにしてくれるので、「有給を全消化してから辞めたい」・「残業代を支払ってもらいたい」などの職場とのトラブルを抱えている方にはおすすめです。

しかし、労働組合には「法適合労働組合」と「それ以外(当サイトでは非法適合労働組合と記載)」が存在し、非法適合労働組合による退職代行の場合、職場側に拒否をされてしまうと引き下がるしかなくなり、交渉が失敗に終わります。(※法適合労働組合の場合は、労働委員会に不当労働行為制度に基づく救済手続を行えるので、より細かい交渉が可能です)

もし交渉内容が難しそうな場合は、法適合労働組合の代行業者にはじめから依頼をしたほうが間違いありません。

メリットデメリット
後払いができる業者が多い

有給休暇取得などの交渉が可能

転職サポートなどのサポートが豊富

迅速な対応をしてくれる業者が多い
交渉慣れしている業者はスキルがかなり高い
交渉を行う人によってバラつきが出る

打ち合わせの際に断られる可能性がある

詐欺まがいな業者が最も多く存在するジャンル

労働組合の退職代行が向いている場合

  • 退職の際のトラブルが起こりそうな場合
  • 交渉力の高い退職代行業者を依頼したい場合
  • 有給休暇や未払い賃金の交渉をしてもらいたい場合

労働組合の退職代行業者を紹介している記事もありますので、参考にしてください。

労働三権

労働三権は、日本国憲法第28条によって定められた「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の総称です。

労働組合が退職代行を行う際には、以下の権利を行使して退職代行を行います。

  • 団結権
    • 労働者は自由に結社し、労働組合を結成する権利を持ちます。
      組合を通じて、仲間と連携し、共同で要求や意見を主張できます。
    • 団結権は労働条件改善や雇用保護のために重要です。
  • 団体交渉権
    • 労働者は組合を通じて会社と交渉する権利を有します。
      組合は労働条件や賃金などについて会社と協議し、合意を目指します。
    • 団体交渉権は、労働者が自分の意見を反映させるための重要な手段です。
  • 団体行動権(争議権)
    • 労働者は組合を通じてストライキやデモなどの集団行動を行う権利を持ちます。
      これにより、労働者は要求を強調し、会社に対して圧力をかけることができます。
    • ただし、団体行動は最終手段であり、慎重に行うべきです。

労働三権を使い退職代行を行えるのは法適合労働組合のみとなっているので、交渉をしっかりと行ってほしい場合は法適合労働組合に依頼するようにしてください。

退職代行に使われる用語集~難しい言葉を理解して利用しやすく~のまとめ

記事のまとめ

  • 退職代行に依頼をする前にわからない言葉があれば調べて理解をする
  • 退職代行を失敗させないためには、法適合労働組合か弁護士事務所がおすすめ

用語集を見てもらってわかったと思いますが、退職代行はさまざまな法律を駆使して行うとても複雑なサービスです。

退職代行がメディアで紹介されることが多くなり、新規参入している業者も多数あります。

その多くは、法についての知識や交渉の経験値、退職者に寄り添う姿勢などが少なかったり、甘く見ていたりする業者も多いので、この用語集に書かれていることを参考にして、正しい業者選びをしてくださいね。

退職代行業者のデータベースがありますので、退職代行を利用する際の参考にしてください。

退職代行用語集

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退職代行リサーチの神乃家では、退職代行を利用する方が後悔しないように、代行業者の選び方や正しい知識などを発信しています。他サイトで見られるような業者を持ち上げるような書き方はしておらず、利用する方の立場に立って記事を作成することを当サイトのポリシーにしているので、退職代行業者さまにとっては少々厳しめの記述もあることをご了承ください。

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